葬儀後に必要な届出
種 類 | 内 容 | 窓 口 | 手続き | 請求期間 | 印鑑 | 住民票 | 戸籍抄本 | 戸籍謄本 | 死亡診断書 | その他必要書類 |
国民年金 | 遺族基礎年金※1 | 市町村役場 | 申請 | 5年 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳 | |
寡婦年金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
死亡一時金※2 | 2年 | ○ | ○ | |||||||
厚生年金保険※3 | 遺族厚生年金 | 故人の勤務先 または 社会保険事務所 | 申請 | 5年 | ○ | ○ | ○ | ○ | 被保険者証 埋葬費用証拠書類 | |
健康保険※4 | 家族埋葬料 | 葬儀を行った人の勤務先 | 申請 | 2年 | ○ | 被保険者所証 | ||||
埋葬費 | 故人の勤務先 または 社会保険事務所 | ○ | ○ | 被保険者証 埋葬費用書類 | ||||||
埋葬料 | ○ | ○ | 被保険者証 | |||||||
国民健康保険※5 | 葬祭費 | 市区町村役場 | 申請 | 2年 | ○ | 保険証 葬儀社の領収書 | ||||
労災保険※6 | 遺族補償給付 | 労働基準監督署 | 申請 | 5年 | ○ | ○ | ○ | |||
葬祭料 葬祭給付 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
簡易保険※7 | 保険金 | 郵便局 | 申請 | 5年 | ○ | ○ | ○ | 保険証 領収書 | ||
生命保険※8 | 保険金 | 保険会社 | 申請 | 3年 | ○ | ○ | ○ | 保険受取人の戸籍抄本 最後の保険領収書 印鑑証明 保険証書 除籍抄本 | ||
銀行貯金※9 | 貯金 | 銀行 | 名義 変更 | ○ | ○ | 相続人全員の印鑑証明 遺産分割協議書 銀行除籍謄本 通帳 | ||||
郵便貯金※10 | 貯金 | 郵便局 | 名義 変更 | ○ | 戸籍謄本 又は 相続したことを証明する書類・通帳 | |||||
不動産 | 地方法務局 | 名義 変更 | ○ | ○ | ○ | 遺産分割協議書 | ||||
登記所 |
詳しくは、各窓口にお問い合せ下さい。
※1 亡くなった方が国民年金の被保険者であるか、老齢基礎年金の資格期間を満たしている場合。
※2
36ヶ月以上国民健康保険料を納めている人で、年金を受けずに死亡した場合、遺族は一時金を受け取ることが出来る。ただし、配偶者や子供が基礎年金を受け取ることが出来る場合は支給されない。
※3
厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき、または加入中に傷病がもとで初診から5年以内に死亡した場合。
※4
健康保険の加入者(被保険者)が亡くなったときは健康保険より「埋葬料」が支払われます。また加入している人の被扶養者が亡くなった場合には「家族埋葬料」が支払われます。
※5
国民健康保険に加入している人(被保険者)が亡くなった場合に「葬祭費」(役所で呼び方が違う)が支払われる。
※6
死亡原因が業務上や通勤途中の場合は労災保険より受給します。業務災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」の請求を監督署にします。
※7
亡くなった人が簡易保険に加入中で、死亡時において保険料を納付していた場合に請求します。
※8
亡くなった人が生命保険に加入していて、死亡時も保険料を納付していた場合請求をします。また事故死などの場合は警察の事故証明などが必要になるので、詳細は保険会社に問い合わせます。
※9
払戻し伝票に記入して手続きしますが、色々な書類が必要となってくるので銀行に問い合わせをします。
※10
貯金、保険の解約は窓口に問い合わせします。